違法動画の視聴やダウンロード・アップロードによる刑事罰について

違法動画の視聴やダウンロード・アップロードによる刑事罰について

気になる動画を視聴したいと思う時、出来れば無料で配信されているものを見たいと思うのは普通の事です。しかし、無料で配信されているものは違法でアップロードされたものが紛れている可能性があります。

・YouTube(ユーチューブ)
・bilibili(ビリビリ)
・Dailymotion(デイリーモーション)
・9tsu
・miomio
・Pandora(パンドラ)
・X(Twitter)

他にもありますが、これらのサイトにアップロードされている動画は、違法アップロードの可能性があります。
※X(Twitter)やYouTube(ユーチューブ)には公式がアップロードしている動画も多数存在します。

動画を無料視聴できるサービスはTVer

TVerは、在京民放キー局5社(日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ)と、在阪民放5社(MBS毎日放送、ABCテレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪)、広告代理店4社(電通、博報堂DYMP、ADK、東急エージェンシー)が共同出資した株式会社TVer(旧・株式会社プレゼントキャスト)が運営するOTTサービス。

海賊版コンテンツ・不正コピーの防止・対抗を目的として2015年10月26日にサービスが開始された。スマートフォンやタブレット向けのTVer専用アプリやPC上のウェブブラウザを利用して、民放テレビ局が提供するテレビ番組や動画コンテンツを視聴することができます。

TVerの他のVODサービスでも、無料期間を利用して視聴を楽しめるものがあります。

・U-NEXT

・DMM TV

上記VODサービスは無料期間を利用して動画を楽しめるので、人気です。

少し前までは多くのVODサービスが無料期間を設けておりましたが、今では無料期間がないサービスが増え、無料期間を利用して配信されている動画を楽しめるのは非常に貴重です。

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DMM TVの登録・配信動画はこちらから
 

違法アップロードの問題視される例

アップロードする事で、誰でもインターネットを通じて情報を第三者に公開・提供することができるが、その送信コンテンツの著作権やこれに付随する送信可能化権を持たないものであって、他人が著作権等を所有するものを無断でアップロード及び一般に公開する行為は、一般的には著作権侵害(送信可能化権の侵害)となる。

著作権侵害以外でも、アップロードするファイルの内容によっては違法行為となる場合があり、警察によるP2P監視システムを利用したサイバーパトロールや一斉検挙により、検挙されるものが後を絶たない。 実際、日本において、2013年にファイル共有ソフト関連で検挙された者の内訳は、著作権関連が66%、猥褻物陳列が19%、児童ポルノ禁止法違反が15%となっている。

特に日本では1990年代後半にWarez(不正コピーソフト)問題に絡み、サーバ上に一般不特定多数からアクセス可能な状態に市販されていたアプリケーションソフトウェアのコピーをアップロードした人が逮捕・有罪となっている。

また著作権法における非親告罪化に関して、「TPP関連法案国会審議」に基づく同法の改正案が可決成立し、非親告罪化規定が、TPP11協定発効日である2018年(平成30年)12月30日から施行される事が決定した。

違法ダウンロードについて

法律に違反すると規定されたダウンロード行為のことである。行為の内容によっては罰則が規定されており、刑罰を科せられることもある。

この項目では、著作権における公衆送信権を侵害する形でアップロードされたコンテンツをダウンロード(複製)する行為を違法とする、著作権法改正について扱う。

ただし、本改正では動画再生時にPCなどに保存されるキャッシュについては、ダウンロード違法化の適用外とされている。そのため、違法アップロードされた動画を視聴した際にPCなどの再生機器にキャッシュが保存されても、違法行為とはならない。

日本における違法ダウンロード
日本では、2010年1月1日より施行された「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号、第171回通常国会において2009年6月12日成立、同年6月19日公布)による著作権法第30条(私的使用のための複製)の改正、同条第1項に第3号として「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」の追加により規定された。特にダウンロード違法化規制を会議する小委員会は、私的録音録画小委員会である。

ダウンロード違法化
2010年1月1日に施行された著作権法の改正により、違法なネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロード(複製)することが、私的使用目的でも権利侵害(著作権法違反)となった。これを「ダウンロード違法化」と呼ぶ。

日本国内向けの音楽・映像配信については、レコード会社と映像製作会社が正規に提供するコンテンツを配信するサイトに対して、一般社団法人日本レコード協会は、登録番号を発行するとともにエルマークを発行している。エルマークが提示されていなかったり、登録番号が明示されていなかったりした場合、少なくとも、著作物の販売を委託されている著作隣接権者の団体である日本レコード協会から許諾されていないサイトであり、日本レコード協会に所属している団体に著作物の販売を委託している著作権者の音楽・映像については、違法に公開されているものである可能性が高いものである。なお著作物によっては、日本レコード協会ではなく、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などの他の著作権管理団体による登録番号が明示されている場合もある。

違法なダウンロードサイトの運営者は、違法な配信でアクセス数を稼ぎ、アフィリエイト広告で収入を得ているケースが多い。そのため2012年12月3日には、日本音楽著作権協会(JASRAC)と日本アフィリエイト協議会は、アフィリエイト広告サービス提供事業者(ASP事業者)と連携して、アフィリエイト広告収入を目的とする違法音楽配信サイトに対して広告の掲載停止と広告料の支払停止を行う方針を発表した。

違法ダウンロード刑事罰化

違法ダウンロードに対して罰則を規定し、刑罰の対象とすることである。

2010年1月1日に施行された著作権法の改正では、違法コンテンツと知りつつダウンロードした場合の罰則は見送られたが、2012年に罰則を導入することが検討された。自民・公明両党は法案提出の党内手続きを早期に完了していたが、民主党内では慎重論が強まり、同年4月25日の文部科学部会では結論が先送りされた。 日本弁護士連合会は、2012年4月27日付で違法ダウンロードに対する刑事罰の導入についての反対を表明した。また、ジャーナリストの津田大介は「罰則が設けられれば、事情を分からない人が1クリックで犯罪者になってしまう恐れがある」と指摘した。 2012年6月4日、インターネットユーザー協会は、『違法ダウンロード刑事罰化』について「法律を完全に理解していない子どもが摘発の対象となる」ことや「別件捜査が容易になり、プライバシー(通信の秘密)の侵害につながる」ことなどを理由に反対声明を発表した。

2012年6月15日には、著作権法一部改正案の審議の過程で衆議院本会議において私的違法ダウンロード刑罰化を追加する修正案が提出され、賛成多数で可決し、参議院に送付された。2012年6月20日の午前、参議院文教科学委員会は、著作権法改正案を採決の結果、全会一致で本会議に送付した。同日、参議院本会議において、違法ダウンロード刑事罰化をはじめとして、「アクセスコントロール技術を施したDVDやゲームソフトのリッピングの違法化」や「アクセスコントロール技術を解除する機器やソフトウェアの販売禁止」を盛り込んだ改正案を賛成多数で可決・成立し、2012年10月1日に施行された。 10月1日現在でも利用者からは不安の声が上がっており、弁護士の福井健策は、「軽度の違反は摘発しないなどの慎重な運用と、今後実際に効果があったのかどうか検証が必要」と述べた。

刑罰の内容は、「私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(著作権法第119条第3項を新設)となっている。また第123条により親告罪とされており、著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされている。「有償著作物等」とは、録音され、または録画された著作物、実演、レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは影像であって、有償で公衆に提供され、または提示されているもの(その提供または提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る。)とされている。

刑事罰化から1年が経過した時点で、これらの対応はコンテンツの売上回復に繋がらなかったことが報じられた。2013年9月29日付のNHKの報道によると、WinnyやShareといったファイル共有ソフトウェアの利用は減少傾向にあり、コンテンツのレンタルなどで一定の効果が見られた一方、刑事罰化以前と比較して音楽のダウンロード配信が20%以上減少しており、CDやDVDなどの売上もやや減少傾向にあるとしている。

適用範囲の拡大
2019年2月25日、文化庁が著作権法の改正案を公開した。この改正案では、それまで違法ダウンロードとなる著作物の範囲としていた「音楽・映像」の限定を解除し、「漫画・書籍・論文・コンピュータプログラム」など、すべての著作物が対象となった。しかし、漫画家などの著作権者から慎重論が出ていたことから、関係者の理解を得られていないとして、政府は3月13日に改正案の提出を見送った。文化庁は同年9月にパブリックコメントを実施し、そこで出た意見を踏まえ、11月には適用範囲の見直しを行う方針を示した。

2020年3月10日、上述の問題点を修正した改正案が閣議決定され、第201回通常国会に提出された。その後、6月5日に参議院本会議で可決、成立した。この改正は2021年1月1日に施行される。

合法なダウンロードもある

違法アップロードの動画や、違法でない動画をダウンロードするのも違法ダウンロードにあたりますが、合法的にダウンロードする方法があります。

それは、VODサービスで配信されている動画を、VODサービス内でダウンロードする方法です。ご利用中のVODサービス内でダウンロードすれば、ネット環境がなくても視聴する事ができるので、Wi-Fi環境下外でも、通信を気にせずに楽しむ事ができるので人気です。

無料で利用できてダウンロードも可能なVODサービス

無料で利用できてダウンロードも可能なVODサービスは、上記でもご紹介したとおり

・U-NEXT

・DMM TV

こちらの2サービスが主になります。注意点として、両サービスとも無料期間を過ぎると視聴できなくなるのでご注意ください。

U-NEXTもDMM TVも有料化したとしても、映画館で映画を割引で観れるポイントなどが毎月加算されるので、サービスとして優れています。また漫画なども合法的にスマホやPCで読む事ができるので、動画に漫画に楽しめるのでお得です。

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違法性なく動画を楽しもう

今の時代、違法なリスクを背ってまで動画を視聴するのはあまりにナンセンスです。違法性なく、合法的に視聴したい動画を楽しむために、VODサービスを利用しましょう。

それが一番安心できる手段です。

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